夜勤・深夜のコールセンター|深夜割増25%と時給の実額

夜勤・深夜のコールセンター(高時給)の働き方|仕事内容・時給・向いている人

深夜のコールセンターの時給が高いのは、会社が気前がいいからではない。労働基準法第37条が、午後10時から午前5時までの労働について通常の賃金の2割5分以上の割増を支払うよう使用者に義務づけているからである。

つまり深夜時給は上乗せではなく、法律が定めた下限にあたる。

この違いは、求人票を読むときにそのまま効く。「深夜時給1,700円」と書かれていたとき、それが法定どおりの水準なのか、それより上なのかは、割増の仕組みを知らないと判断できない。実際、1,700円という数字は割増込みか別途かで、手元に残る額が月4万円変わる。

目次

深夜割増は労働基準法で決まっている

割増賃金の率は、当事者の合意で下げられる種類のものではない。条文が下限を定めている。

午後10時から午前5時までが対象

労働基準法第37条は、午後10時から午前5時までの間に労働させた場合、その時間について通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の割増賃金を支払わなければならないと定めている。厚生労働大臣が必要と認める地域・期間については午後11時から午前6時に読み替えられるが、通常はこの7時間が対象になる。

深夜割増は、勤務が長いかどうかとは無関係に発生する。1日3時間だけの勤務でも、その時間が22時から1時であれば全時間が対象になる。

時間外・休日と重なると率が積み上がる

割増は種類ごとに定められており、条件が重なれば足し合わせて計算する。

労働の種類 割増率 深夜と重なった場合
時間外労働(法定労働時間超) 2割5分以上 5割以上
1か月60時間を超える時間外労働 5割以上 7割5分以上
法定休日の労働 3割5分以上 6割以上
深夜労働(22時〜5時) 2割5分以上

1日8時間を超えて働き、その超過分が深夜帯に入れば5割以上。法定休日に深夜まで働けば6割以上になる。

夜勤の求人で提示される時給の幅が広いのは、こうした組み合わせの違いが混ざっているためでもある。日中のシフトと単純に比べても、条件が揃わない。

平均時給に25%を乗せると、いくらになるか

法定の下限が分かれば、この職種の平均から深夜時給の目安を出せる。

パートの平均1,363円は、深夜だと1,704円

厚生労働省の令和6年賃金構造基本統計調査によると、コールセンターのオペレーターが含まれる「電話応接事務員」の短時間労働者の1時間当たり所定内給与額は1,363円である(企業規模計10人以上・男女計、労働者数97,730人)。

フルタイム(一般労働者)の側は、所定内給与額277,700円を所定内実労働時間154時間で割ると時給換算1,803円になる。

区分 基礎の時給 深夜(25%増) 時間外+深夜(50%増)
パート・アルバイト 1,363円 1,704円 2,045円
フルタイム(時給換算) 1,803円 2,254円 2,705円

小数点以下は切り上げて表示した。

「深夜1,700円」は特別に高い条件ではない

この計算をしたうえで求人票を見直すと、印象が変わる。深夜時給1,700円は、パートの全国平均1,363円に法定の2割5分を乗せた1,704円とほぼ同額である。

高時給の求人を見つけたと感じる数字が、実際には法律が要求する最低ラインだった、という場面はある。深夜という条件を外して比べれば、この求人の基礎時給は平均並みでしかない。

日中を含めた給与水準の全体像はコールセンターの年収・給料で整理している。深夜の求人を評価するときは、まず基礎時給に戻してから比較したい。

同じ計算を受付側で行うと差が見える。受付・案内事務員の短時間労働者の平均は1,231円で、深夜割増を乗せると1,539円になる。コールセンターの深夜1,704円とは165円の開きがある。基礎時給の132円差が、割増後には165円に広がる。割増は率で乗るので、元の水準が高い職種ほど差が拡大する。

「時給1,700円」が割増込みか別途かで、月4万円変わる

求人票の時給表示には2通りの書き方がある。どちらなのかで実額が大きく動く。

割増込み表示なら、基礎時給は1,360円

「深夜手当を含む」と注記された時給1,700円は、割増後の金額を提示している。基礎時給に戻すと、1,700円 ÷ 1.25 = 1,360円である。

これは短時間労働者の全国平均1,363円をわずかに下回る。深夜という条件が付いているにもかかわらず、基礎の水準は平均以下という求人になる。

割増別途なら、深夜の時給は2,125円

一方、時給1,700円が基礎時給で、深夜割増が別途支給される場合、深夜帯の時給は1,700円 × 1.25 = 2,125円になる。

同じ「1,700円」という表示から、425円の差が生まれる。22時から5時までの7時間をフルに働けば1日2,975円、月14日なら41,650円の違いになる。年間では50万円近い。

確認する語は「含む」と「別途」

求人票で見るのは、時給欄そのものではなく注記のほうである。

  • 「深夜手当込み」「深夜割増を含む」→ 割増後の金額。1.25で割って基礎時給を出す
  • 「深夜割増別途支給」「22時以降は25%増」→ 表示は基礎時給
  • 注記がない → 応募前に問い合わせて確定させる

3つめが最も多く、そして最も危うい。表示の意味が確定していない求人票を、他社の条件と並べて比較しても意味がない。時給の数字を揃えたつもりで、実は違う単位のものを比べていることになる。

深夜に働ける人と、働けない人が法律で分かれている

深夜業には、賃金以外の規制もかかる。応募の可否や入社後の手続きに関わる。

満18歳未満は原則として深夜業に就けない

労働基準法第61条は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間に使用してはならないと定めている。交替制によって使用する満16歳以上の男性については例外がある。

学生アルバイトとして深夜のコールセンターを考える場合、この線が先に効く。高校生の応募が受け付けられない求人があるのは、事業者の方針ではなく法律の規定による。

深夜業は健康診断の回数が増える

労働安全衛生規則は、深夜業を含む業務を特定業務として扱っている。この業務に常時従事する労働者に対しては、配置換えの際と6か月以内ごとに1回、定期に健康診断を行うことが事業者に義務づけられている(労働安全衛生規則第45条)。

一般の定期健康診断は年1回である。深夜業に就くと、この回数が倍になる。

負担が増えるという話ではない。健康診断の頻度が法令で引き上げられているのは、深夜業が身体に与える影響が制度上そう扱われているということである。時給の割増と同じで、条件の重さが制度の側に反映されている。

夜勤を長く続けるかどうかを考えるとき、割増の額だけでなく、この頻度の意味も判断材料に入れておきたい。

深夜だけでシフトを組むと、月収と年収がどう動くか

割増率が分かったところで、実際の月収に落とし込む。

深夜専従なら月14万円台

短時間労働者の平均的なシフトは月14.0日・1日5.9時間である。この時間がすべて深夜帯に入ると仮定すると、1,704円 × 5.9時間 × 14日 = 月140,730円になる。

同じシフトを日中に組んだ場合は112,584円なので、差は月28,146円である。年間では33万円を超える。

年収171万円は、扶養の範囲を外れる

月140,730円を12倍し、短時間労働者の年間賞与20,100円を足すと、年収は約171万円になる。

短時間勤務のつもりで組んだシフトでも、深夜専従にすると年収は130万円を大きく超える。時給が上がるということは、同じ時間数で年収の線を越えやすくなるということでもある。扶養の範囲を保ちたい場合、深夜の求人は勤務日数の設計から変える必要がある。金額の線の詳細は扶養内で働く受付・コールセンターの壁にまとめた。

22時をまたぐシフトは、割増の対象が一部だけになる

もう一つ、月収の見積もりで外しやすい点がある。割増の対象は勤務全体ではなく、22時から5時に入っている時間だけである。

たとえば18時から23時までのシフトなら、割増が付くのは22時から23時の1時間分にとどまる。5時間働いても、割増分は基礎時給の25%の1時間分しかない。夜のシフトと深夜のシフトは、名前が近くても金額の構造が違う。

逆に、23時から翌朝5時までのシフトなら6時間すべてが割増の対象になる。勤務時間は5時間から6時間へ1時間増えるだけだが、割増の対象時間は1時間から6時間へ6倍になる。深夜帯にどれだけ食い込んでいるかで、同じ拘束時間の求人の額が変わる。

求人票の勤務時間帯を見て、22時から5時に何時間入っているかを数える。この作業をしないまま「夜の勤務は高時給」とまとめると、見込みが外れる。Wワークとの組み合わせ方はコールセンターのバイト・パートとWワークで扱っている。

深夜の求人がどこから出ているか

24時間稼働の窓口は、業種によって偏る。

受託企業が抱える業種の分布

日本コンタクトセンター協会(CCAJ)の2025年度コンタクトセンター企業実態調査は、コールセンターの受託を事業とする109社を対象に68社が回答したものである。この調査の業種分類には、通信業、金融・保険業、電力・ガス・水道、通信販売業、運輸業などが並ぶ。

いずれも、事故受付や障害対応のように時間帯を選べない問い合わせを抱える分野である。深夜の窓口が必要になる業務がどこにあるかは、この分類から見当がつく。

ただし、この調査は受託企業の回答であり、事業会社が自社で運営するセンターは含まれない。母集団を広げて読まないほうがいい。

採用難と在宅化が、深夜の枠に効いている

同調査では、採用活動について「やや苦労している」29社、「苦労している」26社で、非公開1社を除く67社の82.1%が採用難を訴えている。コミュニケーター・オペレーターに不足感を示した企業は、非公開2社を除く66社の72.7%だった。

人が集まりにくい時間帯ほど、条件で埋めるしかない。深夜の求人が法定の割増を上回る条件を提示する場合、その理由はここにある。

同じ調査で在宅オペレーションを「既に実施している」企業は非公開を除く65社中39社で60%に達した。通勤の問題が消える在宅は、深夜帯と相性がいい。一方で「実施予定はない」と答えた22社の理由は「セキュリティ上の問題」が18社(81.8%)で最多だった。扱う情報の種類によって、在宅にできる業務とできない業務が分かれている。条件から絞るなら全国の受付・コールセンター求人一覧で勤務時間帯の欄を先に見ることになる。

よくある質問

深夜のコールセンターの時給はいくらですか

短時間労働者の全国平均は1,363円(令和6年賃金構造基本統計調査・電話応接事務員)で、これに労働基準法第37条の深夜割増2割5分を乗せると1,704円になる。求人票の深夜時給がこれを下回る場合、基礎時給が平均より低い可能性がある。

深夜割増は必ずつきますか

午後10時から午前5時までの労働については、労働基準法第37条により2割5分以上の割増賃金の支払いが使用者に義務づけられている。雇用形態や勤務日数にかかわらず発生する。時給に含めて表示することは可能だが、支払われないことはない。

夜勤は何時から何時までが割増になりますか

原則として午後10時から午前5時までの7時間である。厚生労働大臣が必要と認める地域・期間については午後11時から午前6時に読み替えられる。18時から23時のようなシフトでは、22時以降の1時間分だけが割増の対象になる。

18歳未満でも深夜のコールセンターで働けますか

労働基準法第61条により、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間に使用することは原則としてできない。交替制で使用する満16歳以上の男性には例外がある。

深夜勤務をすると健康診断は増えますか

労働安全衛生規則は深夜業を含む業務を特定業務として扱っており、常時従事する労働者には配置換えの際と6か月以内ごとに1回の健康診断が義務づけられている(同規則第45条)。一般の定期健康診断が年1回であるのに対し、回数は倍になる。

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出典

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この記事を書いた人

受付・コールセンター歴10年の編集者。企業受付・インバウンド・SV(管理者)・採用担当を経験し、現場目線で「受付キャリアナビ」編集部の記事執筆・編集を担当。

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