扶養の範囲で働きたいと考えたとき、いま金額として効いてくるのは103万円ではない。所得税がかかり始める線は令和7年分から160万円に上がり、配偶者控除の基準は給与収入123万円以下になった。控除額そのものが動いたため、103万円という数字はもう何も指していない。
残っているのは社会保険の側である。そして、ここが受付とコールセンターで当たり方が違う。
厚生労働省の令和6年賃金構造基本統計調査で短時間労働者の平均像を計算すると、受付・案内事務員は年収およそ119万円で130万円の内側に収まる。一方、電話応接事務員(コールセンターのオペレーターを含む区分)はおよそ137万円で外に出る。週3日から4日というシフトの感覚は同じなのに、職種を選び直しただけで扶養から外れる。
壁は5つあるが、金額として効くのは2つだけ
所得税がかかり始める線は160万円に動いた
国税庁のタックスアンサー「パート収入はいくらまで所得税がかからないか」によると、令和7年分から給与所得控除の最低額は65万円、基礎控除は95万円になった。合計160万円。パート収入だけで他に所得がなければ、160万円以下では本人に所得税がかからない。
長く「103万円の壁」と呼ばれてきた数字は、給与所得控除55万円と基礎控除48万円を足した額だった。足し算の中身が変われば、答えも変わる。
配偶者控除は123万円、配偶者特別控除は201.6万円未満
配偶者控除を使えるのは、配偶者の合計所得金額が58万円以下、給与収入だけなら123万円以下のときである。これを超えても、123万円超201万6千円未満であれば配偶者特別控除の対象になる。
123万円を1円超えた時点で世帯の手取りが崩れる設計にはなっていない。減り方は段階的である。
残るのは106万円と130万円
| 年収 | 何が起きるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 約106万円(月8.8万円) | 週20時間以上・従業員51人以上の勤め先なら社会保険に加入 | 厚生労働省 社会保険適用拡大リーフレット |
| 123万円 | 配偶者控除の対象から外れる(以降は配偶者特別控除) | 国税庁 タックスアンサーNo.1191 |
| 130万円 | 健康保険の被扶養者から外れる | 日本年金機構 被扶養者の認定基準 |
| 160万円 | 本人に所得税がかかり始める | 国税庁 タックスアンサーNo.1800 |
| 201.6万円 | 配偶者特別控除も使えなくなる | 国税庁 タックスアンサーNo.1800 |
税の側の3つは、超えても負担が段階的に増えるだけである。手取りが不連続に落ちるのは、社会保険料が発生する106万円と130万円の2つに限られる。以下はこの2つだけを扱う。
受付とコールセンターで、壁の越え方はどう違うのか
平均値で計算すると、受付は119万円・コールセンターは137万円
令和6年賃金構造基本統計調査の短時間労働者(企業規模計10人以上・男女計)から、2職種を並べる。
| 項目 | 受付・案内事務員 | 電話応接事務員 |
|---|---|---|
| 1時間当たり所定内給与額 | 1,231円 | 1,363円 |
| 月の実労働日数 | 13.7日 | 14.0日 |
| 1日の所定内実労働時間 | 5.7時間 | 5.9時間 |
| 月収換算 | 約96,100円 | 約112,600円 |
| 年間賞与 | 34,200円 | 20,100円 |
| 年収換算 | 約119万円 | 約137万円 |
| 平均年齢 | 50.1歳 | 50.2歳 |
| 労働者数 | 84,580人 | 97,730人 |
月収換算は「1時間当たり所定内給与額 × 1日の所定内実労働時間 × 実労働日数」、年収換算はそれを12倍して年間賞与を足した額である。
時給の差は132円しかない。それでも年間では18万円ほど開き、130万円をまたぐかどうかが入れ替わる。
どちらの平均も、週20時間の手前で止まっている
月の労働時間に直すと、受付・案内事務員は78.1時間、電話応接事務員は82.6時間になる。週あたりでは18.0時間と19.1時間である。
社会保険に加入する要件のひとつが「週の所定労働時間が20時間以上」なので、どちらの平均像もその線の内側にとどまっている。50歳前後・勤続6年前後という平均像とあわせて読むと、扶養の範囲を保つ形でシフトが組まれた結果がこの数字に出ている、と考えるほうが自然だろう。
問題は、電話応接事務員の側だけ年収が130万円を超えている点にある。
106万円の壁は、2026年10月に形が変わる
いまの加入要件は4つある
厚生労働省が令和8年1月に作成したリーフレットによると、短時間労働者が社会保険に加入するのは次の4つを満たす場合である。
- 所定内賃金が月額8.8万円以上であること(賃金要件)
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 勤め先が従業員数51人以上の企業であること(企業規模要件)
- 学生ではないこと
4つのうち、求人票を見て自分で調整できるのは最初の2つだけである。3つめは勤め先の規模で決まり、応募の段階で選ぶしかない。
賃金要件が消えると、分岐は週20時間だけになる
同じリーフレットは、賃金要件を令和8年(2026年)10月に撤廃する予定だと明記している。理由は最低賃金の上昇である。令和7年度の地域別最低賃金はすべての都道府県で時給1,016円を超えたため、週20時間働けば月額賃金は自動的に8.8万円以上になる。
実際、時給1,023円(令和7年度の最低額)で週20時間なら年収は約106万円に達する。賃金要件は、もはや誰も止めていない。
撤廃後は「週20時間以上か」の一点で決まる。時給が上がっても加入を避けられなくなる、と言い換えてもいい。
企業規模要件は2027年10月から段階的に下がる
同じリーフレットによれば、従業員数の基準は令和9年(2027年)10月に36人以上、令和11年(2029年)に21人以上、令和14年(2032年)に11人以上、令和17年(2035年)に10人以下へと引き下げられる。
小さな事業所を選んで加入を避ける手は、10年かけて閉じていく。いま50人以下の勤め先を選ぶ判断は、数年後に前提が変わる。
130万円の壁は、社会保険に入れなかった人にこそ効く
認定基準は年収130万円未満と、被保険者の年収の2分の1未満
日本年金機構が示す被扶養者の認定基準は、年間収入130万円未満(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する場合は180万円未満)である。加えて同居なら被保険者の年間収入の2分の1未満、別居なら仕送り額未満という条件が付く。
なお扶養認定日が令和7年10月1日以降で、対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合、この基準は150万円未満になる。学生の子どもを扶養する側の話であり、配偶者には適用されない。
いちばん重い区間は、106万円と130万円のあいだにある
電話応接事務員のパート平均像を、もう一度この基準に当ててみる。週19.1時間なので、社会保険の加入要件である週20時間には届かない。ところが年収は約137万円で、130万円を超えている。
この状態だと、勤め先の社会保険に入れないまま被扶養者からも外れる。国民年金と国民健康保険を自分で払うことになり、厚生年金の上乗せも傷病手当金も付かない。壁の内側と外側のどちらでもなく、そのあいだに落ちる形である。
同じ137万円でも、週20時間以上の契約に組み替えて勤め先の社会保険に入れば、保険料は労使折半になり、将来の年金額も増える。年収の数字を1円も動かさずに、契約時間の書き方だけで結果が変わる。扶養内・時短で働く受付・コールセンター求人特集で条件を見るときも、時給より先に週の所定労働時間の欄を確認したい。
時給が上がると、壁に届くまでの時間はどれだけ縮むか
同じ130万円でも、必要な週の時間は6時間違う
厚生労働省の令和7年度地域別最低賃金は、全国加重平均が1,121円、最高が東京都の1,226円、最低が高知県・宮崎県・沖縄県の1,023円である。時給水準が違えば、同じ年収に達するまでの時間も変わる。
| 時給 | 週20時間で働いた場合の年収 | 年収130万円に届く週の時間 |
|---|---|---|
| 1,023円(令和7年度の最低額) | 約106万円 | 24.4時間 |
| 1,121円(全国加重平均) | 約117万円 | 22.3時間 |
| 1,231円(受付・案内事務員のパート平均) | 約128万円 | 20.3時間 |
| 1,363円(電話応接事務員のパート平均) | 約142万円 | 18.3時間 |
年52週で計算した。時給1,023円なら週24.4時間まで働けるのに対し、時給1,363円では週18.3時間で130万円に届く。差は6時間、1日6時間勤務なら月4日分にあたる。
高時給の求人ほど、扶養内では働ける日数が減る
高い時給は、扶養内で働く人にとっては両刃になる。時給1,500円の求人なら130万円に届くのは週16.7時間で、週3日・1日5.5時間でほぼ上限に達する。
受付・案内事務員のパート平均1,231円は、全国加重平均の最低賃金より110円高い。ところが東京都の最低賃金1,226円と比べると5円しか変わらない。首都圏で受付のパートを探すなら、平均値は目安として役に立たない。地域の最低賃金を先に調べておくほうが、求人の良し悪しを判断しやすい。
求人票のどこを見れば、壁の内側に収まるか分かるか
見る順番は、週の所定労働時間・従業員数・賞与
扶養の範囲に収めたい場合、求人票で確認する項目は3つに絞れる。
- 週の所定労働時間が20時間以上と書かれているか。2026年10月以降はここだけで社会保険の加入が決まる
- 従業員数が51人以上か。2027年10月からは36人以上、以降さらに下がる
- 賞与の有無。受付のパート平均でも年34,200円あり、年収の判定にはこれも含まれる
3つのうち最も見落とされやすいのは賞与である。月収を12倍した数字だけで「130万円以内」と計算すると、賞与の分だけ超える。
シフトが動く職場は、年間の見込みで判断する
年間収入の判定は、実際に受け取った額ではなく見込み額で行われる。厚生労働省は「年収の壁」への対応として、繁忙期の残業などで一時的に130万円以上となった場合、事業主の証明があれば原則として連続2回まで扶養に入り続けられる扱いを設けている。
裏を返せば、恒常的にシフトが増える職場では通らない。求人票の「週3日〜4日」「月80時間程度」という幅の広い書き方は、上限側で計算しておいたほうが安全である。時短勤務全体の選び方は受付・コールセンターの働き方の全体像で整理している。
「扶養内」と「時短」は別の話である
求人票では並べて書かれることが多いが、この2語は制度上つながっていない。扶養内は税と社会保険の話で、年収と週の所定労働時間で決まる。時短は勤務時間の話で、育児・介護休業法の短時間勤務制度を指す場合と、単に所定労働時間が短い契約を指す場合がある。
前者は3歳未満の子を養育する労働者が対象で、1日の所定労働時間が6時間以下の人は対象外になる。パートの平均は1日5.7時間なので、多くの人はそもそも制度の外にいる。制度で守られた時短ではなく、契約でそう書いてある時短だと理解しておきたい。短時間の入り口については受付のバイト・パートの時給と働き方、Wワークとの組み合わせはコールセンターのバイト・パートとWワークを参照してほしい。
よくある質問
103万円の壁はもう気にしなくていいですか
所得税の非課税ラインとしては、令和7年分から160万円に上がっている(国税庁タックスアンサーNo.1800)。ただし配偶者控除の基準は給与収入123万円以下であり、世帯側の控除を満額で残したい場合はこちらが目安になる。住民税は別の制度で定められているため、居住する市区町村で確認してほしい。
130万円を超えたら手取りは必ず減りますか
減る区間はある。国民年金・国民健康保険の保険料を自分で負担するためで、年収140万円前後では超える前より手取りが下がることが起きる。ただし勤め先の社会保険に加入できる場合は保険料が労使折半になり、傷病手当金や将来の年金額の増加も付く。同じ「130万円超」でも中身が違う。
受付とコールセンター、扶養内で働きやすいのはどちらですか
年収の面では受付である。賃金構造基本統計調査のパート平均で、受付・案内事務員は年約119万円、電話応接事務員は年約137万円。ただし電話応接事務員のほうが時給は132円高いので、勤務時間を短く設計できるなら収入効率は上になる。週の所定労働時間を自分で決められるかどうかで選ぶほうが実際的だろう。
2026年10月以降、扶養内で働くにはどうすればいいですか
週の所定労働時間を20時間未満に保つことが条件になる。賃金要件が撤廃されるため、時給の高低では調整できなくなる。現時点で週20時間ちょうどの契約なら、10月より前に勤め先と契約時間を確認しておきたい。
パートでも賞与はもらえますか
令和6年賃金構造基本統計調査では、短時間労働者の年間賞与は受付・案内事務員で34,200円、電話応接事務員で20,100円である。額は小さいがゼロではない。年収130万円の判定に含まれるため、扶養内で働く場合は月収の12倍に足して計算する。
次に読む
出典
- 国税庁 タックスアンサーNo.1800「パート収入はいくらまで所得税がかからないか」(令和7年分から給与所得控除65万円・基礎控除95万円)
- 国税庁 タックスアンサーNo.1191「配偶者控除」(令和7年分から合計所得金額58万円以下・給与収入123万円以下)
- 厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」令和8年1月作成(賃金要件の撤廃時期・企業規模要件の段階的縮小)
- 日本年金機構「家族を被扶養者にするときの手続き」(年間収入130万円未満・60歳以上等は180万円未満・同居は被保険者の年間収入の2分の1未満)
- 厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」短時間労働者 職種(小分類)別1時間当たり所定内給与額(企業規模計10人以上・男女計)
- 厚生労働省「令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧」(全国加重平均1,121円・最高額東京都1,226円・最低額1,023円)
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