2つの勤務先で働くとき、労働時間は勤務先ごとに独立して数えられるわけではない。労働基準法38条1項が「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と定めており、この「事業場を異にする場合」には事業主が違う場合も含まれる。昼に事務で5時間、夜にコールセンターで4時間働けば、その日の労働時間は9時間として扱われる。
厄介なのは、その9時間目の割増賃金を誰が払うかが、応募の順番で決まるところである。あとから契約したほうが法定外労働を抱える。同じ求人に同じ条件で入っても、先に別の仕事を持っていた人と、この仕事が最初の人とでは、勤務先から見た扱いが変わる。
掛け持ち前提でコールセンターを選ぶなら、時給より先に見る欄がある。
2つの勤務先の労働時間は、足し算される
通算されるのは「労働時間に関する規定の適用」
厚生労働省の副業・兼業の促進に関するガイドラインは、労基法38条1項の「事業場を異にする場合」について、事業主を異にする場合も含むという通達(昭和23年5月14日付け基発第769号)を引いたうえで、雇用される形で副業・兼業を行う場合は原則として労働時間を通算して管理する必要があると示している。
通算した結果、勤務先での労働が1週40時間または1日8時間を超える法定外労働に当たる場合、その勤務先には36協定の締結と届出、時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要になる。
通算されないのは、雇用ではない働き方
同じガイドラインは、通算されない場合も列挙している。労基法が適用されない働き方(フリーランス、独立、起業、共同経営、アドバイザー、コンサルタント、顧問、理事、監事等)と、労基法は適用されるが労働時間規制が適用されない場合(農業・畜産業・養蚕業・水産業、管理監督者・機密事務取扱者、監視・断続的労働者、高度プロフェッショナル制度)である。
つまり「Wワーク」と一括りにされている働き方も、中身は2つに分かれる。雇用契約を2つ結んでいるなら通算される。片方が業務委託なら、その時間は通算されない。在宅の受電業務は、雇用契約の場合と業務委託の場合の両方があり、契約書の表題ではなく契約の形で決まる。
なお通算されない場合でも、ガイドラインは過労で業務に支障が出ないよう、申告等により就業時間を把握して長時間にならないよう配慮することが望ましいとしている。通算されないことは、働きすぎてよいことを意味しない。
割増賃金を負担するのは、あとから契約した側
所定労働時間は、契約の先後の順に通算する
厚生労働省のリーフレット「副業・兼業時の労働時間の通算のポイント」は、通算の手順を2段階で示している。第1段階が所定労働時間の通算で、順序は労働契約を締結した先後による。
リーフレットが挙げている例が分かりやすい。先に契約した使用者Aで1日5時間、あとから契約した使用者Bで4時間の所定労働時間を持つ場合、月曜と金曜は通算9時間になる。
| 曜日 | 使用者A(先契約) | 使用者B(後契約) | 通算 | 法定外 |
|---|---|---|---|---|
| 月曜 | 5時間 | 4時間 | 9時間 | Bの1時間 |
| 火曜 | 5時間 | 2時間 | 7時間 | なし |
| 水曜 | – | 4時間 | 4時間 | なし |
| 木曜 | 5時間 | 2時間 | 7時間 | なし |
| 金曜 | 5時間 | 4時間 | 9時間 | Bの1時間 |
法定労働時間の1日8時間を超えた1時間は、あとから契約した使用者Bの労働時間として法定外労働に当たる。Bは36協定を結んでいなければこの働かせ方ができず、割増賃金も負担する。
所定外労働は、実際に行われた順に通算する
第2段階が所定外労働時間の通算で、こちらの順序は契約の先後ではなく、実際に所定外労働が行われた順である。所定労働時間と順序の考え方が違う。
同じ例で、火曜に使用者Aで1時間、続いて使用者Bで1時間の残業が発生すると、通算9時間のうち超過した1時間はBの所定外労働として扱われる。木曜にAだけが2時間残業すれば、超過分はAが負う。
この2段階を通すと、コールセンター側の立場が見えてくる。本業の所定労働時間が長い応募者を夕方以降のシフトに入れると、割増賃金を負担するのは自社になる。応募時に他社での勤務時間を聞かれるのは、詮索ではなくこの計算のためである。
通算されるルールと、されないルールがある
上限規制のうち、通算されるのは2つだけ
時間外労働の上限規制は、月45時間・年360時間を原則とし、特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間が限度とされている。このうち通算して適用されるものと、そうでないものが分かれる。
| 規定 | 通算されるか |
|---|---|
| 法定労働時間(1日8時間・週40時間) | 通算される |
| 単月100時間未満(休日労働を含む) | 通算される |
| 複数月平均80時間以内(休日労働を含む) | 通算される |
| 月45時間・年360時間 | 通算されない |
| 年720時間(特別条項) | 通算されない |
ガイドラインの整理によると、単月100時間未満と複数月平均80時間以内は労働者個人の実労働時間に着目した規制であるため、勤務先をまたいで通算される。一方、月45時間や年720時間は勤務先ごとの枠として扱われる。
読み替えると、2社合計で月60時間の残業をしても、それ自体は上限規制の違反にならない。ただし休日労働を含めて単月100時間に近づく水準になると、両方の勤務先が同時に規制の対象になる。掛け持ちで際限なく積める構造ではない。
社会保険は、勤務先ごとに判定される
どちらも要件未満なら、合算しても加入しない
社会保険(厚生年金保険・健康保険)の適用要件は事業所ごとに判断される。複数の勤務先で働く人が、どの勤務先でも要件を満たさない場合、労働時間を合算して要件を満たしたとしても適用されない。
ガイドラインは雇用保険の例として、週15時間の勤務先と週10時間の勤務先を持つ人を挙げている。合計は週25時間だが、どちらも週20時間未満なので適用されない。社会保険も判定の単位は同じである。
短時間労働者が社会保険に入る要件は、所定内賃金が月額8.8万円以上、週の所定労働時間が20時間以上、勤め先の従業員数が51人以上、学生ではないこと、の4つである。このうち賃金要件は2026年10月に撤廃が予定されている。金額の境界そのものは扶養内で働く受付・コールセンターで扱った。
両方で要件を満たすと、届出と按分が始まる
2つの勤務先の両方で被保険者の要件を満たした場合は、扱いが変わる。日本年金機構によれば、被保険者はいずれかの事業所の管轄年金事務所と医療保険者を選択して届け出る。「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択/二以上事業所勤務届」を、事実の発生から10日以内に提出する。
このとき標準報酬月額は、それぞれの事業所で受ける報酬月額を合算した額で決まる。保険料は決定した額を各事業所の報酬月額で按分し、それぞれの事業主が納付する。
手取りの感覚としては、ここで一段変わる。片方だけで加入していたときより標準報酬月額の等級が上がるため、保険料の総額は増える。将来受け取る厚生年金の額も、その分だけ増える。
雇用保険は、原則として1つの勤務先にしか付かない
主たる賃金を受ける雇用関係だけが対象になる
雇用保険は、同一の事業主の下で週の所定労働時間が20時間未満の人と、継続して31日以上雇用される見込みがない人を適用除外としている。複数の事業主に雇用されていてそれぞれで要件を満たす場合でも、被保険者になるのは生計を維持するために必要な主たる賃金を受ける雇用関係だけである。
先ほどの週15時間と週10時間の例では、どちらも被保険者にならない。合計25時間働いていても、失業給付の基礎になる被保険者期間は積み上がらない。掛け持ちで週の総時間を確保する形は、雇用保険の面では不利になる。
65歳以上は2社合算の申出ができる
例外がひとつある。雇用保険法等の一部を改正する法律により、令和4年1月から、65歳以上の労働者は本人の申出を起点として、2つの事業所の労働時間を合算して雇用保険を適用する制度が始まっている。1つの雇用関係だけでは要件を満たさない場合が対象である。
短時間労働者の平均年齢は受付・案内事務員50.1歳、電話応接事務員50.2歳。この制度が視野に入る層と重なる。
コールセンターが掛け持ち先に選ばれる理由は、シフトの刻み方にある
パートの平均は1日5.9時間・月14.0日
令和6年賃金構造基本統計調査の短時間労働者(企業規模計10人以上・男女計)で、電話応接事務員(コールセンターのオペレーターを含む区分)は1時間当たり所定内給与額1,363円、月の実労働日数14.0日、1日の所定内実労働時間5.9時間である。受付・案内事務員は1,231円、13.7日、5.7時間だった。
| 項目 | 電話応接事務員 | 受付・案内事務員 |
|---|---|---|
| 1時間当たり所定内給与額 | 1,363円 | 1,231円 |
| 月の実労働日数 | 14.0日 | 13.7日 |
| 1日の所定内実労働時間 | 5.9時間 | 5.7時間 |
| 労働者数 | 97,730人 | 84,580人 |
1日6時間弱、月14日。この刻み方は、本業の所定労働時間が1日5時間程度の人が、通算8時間の線を越えずに組み合わせられる長さではない。5時間と5.9時間を足せば10.9時間になる。掛け持ちを前提にするなら、シフトの単位を短くできるかどうかが実際の争点になる。時給の水準そのものはコールセンターの年収・給料はいくら?で整理した。
採用側は人手が足りていない
日本コンタクトセンター協会の2025年度コンタクトセンター企業実態調査(対象109社・回答68社)では、採用活動に「苦労している」26社と「やや苦労している」29社を合わせた45社が、非公開を除く67社の82.1%を占めた。職種別ではコミュニケーター・オペレーターについて66社中48社(72.7%)が不足を訴え、過剰と答えた企業はない。
人手が足りない側から見れば、短時間しか入れない応募者も戦力になる。ただし、あとから契約した勤務先は割増賃金を負担する立場に立つ。「短時間歓迎」と「掛け持ち歓迎」は同じ意味ではなく、後者は労務管理の手間を引き受ける宣言にあたる。
求人票と面接で確認する4点
見る順番は、所定労働時間・届出制・同業の扱い・申告の方法
掛け持ちを前提に応募するなら、確認する項目は4つに絞れる。
- 1日と週の所定労働時間。本業と足して1日8時間・週40時間を超えるかどうかがここで決まる
- 副業・兼業の届出制があるか。ガイドラインは使用者に対し、届出制など有無と内容を確認する仕組みを設けるよう促している
- 同業他社での勤務をどう扱うか。ガイドラインは競業避止義務について、労使双方が納得感を持った結論となることが望ましいとしている
- 他社での労働時間をどう申告するか。曜日ごとの始業・終業時刻を書く形式が示されている
4つのうち3つめは、コールセンターの掛け持ちで実際に効く。同じ受託業界で2社に勤めると、委託元が競合する場合がある。応募前に伏せておくと、あとから契約解除の論点になりかねない。
そのうえで、ガイドラインは労働者側にも、自分で各勤務先での労働時間を把握し、それぞれの使用者に報告するよう求めている。通算の計算は勤務先が行うが、材料を出すのは働く側である。条件から探す場合は未経験歓迎の受付・コールセンター求人特集で、勤務時間の刻みが細かい募集を先に見ておくと絞りやすい。
よくある質問
2つのバイトで1日8時間を超えたら、残業代は出ますか
通算して法定労働時間を超えた部分については、割増賃金の支払いが必要になる。所定労働時間どうしの通算では、あとから労働契約を結んだ勤務先が超過分を負う。所定外労働については、実際に所定外労働が行われた順に通算するため、先に残業した側が負う場合もある。
掛け持ちを勤務先に伝えないとどうなりますか
厚生労働省のガイドラインは、使用者が労働者の自己申告などで副業・兼業先の労働時間を把握し、自社の労働時間と足し合わせるという前提で書かれている。伝えなければ勤務先は通算できず、結果として36協定の範囲を超えた働き方になる可能性がある。労働者側にも各勤務先へ報告するよう促す記載がある。
学生でもコールセンターで働けますか
働ける。ただし社会保険の加入要件には「学生ではないこと」が含まれるため、月額8.8万円と週20時間の要件を満たしても、学生は勤め先の社会保険には加入しない。雇用保険は同一の事業主の下で週20時間未満か、31日以上の雇用見込みがなければ適用除外になる。
夜勤のコールセンターと昼の仕事は組み合わせられますか
制度上は可能だが、通算の対象になる点は変わらない。深夜帯は割増賃金の対象でもあるため、通算して法定外労働に当たる時間が深夜に重なると、割増が重複する。夜勤側の働き方は夜勤・深夜のコールセンターの働き方を参照してほしい。
2社で社会保険に入ると、保険料は2倍になりますか
2倍にはならない。両方の事業所で被保険者要件を満たす場合、それぞれの報酬月額を合算した額で標準報酬月額が決まり、保険料はその額を報酬額で按分して各事業主が納める。合算により等級が上がるため負担は増えるが、同じ保険料を二重に払う仕組みではない。
次に読む
出典
- 厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン わかりやすい解説」(2025年3月)(労基法38条1項の解釈・通算されない働き方・通算して適用される規定・雇用保険および社会保険の取扱い)
- 厚生労働省「副業・兼業時の労働時間の通算のポイント」(2023年3月)(所定労働時間は契約の先後、所定外労働時間は実際に行われた順に通算)
- 日本年金機構「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」(二以上事業所勤務届・事実発生から10日以内・報酬月額の合算と保険料の按分)
- 厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」(令和8年1月作成)(賃金要件・労働時間要件・企業規模要件・学生ではないこと)
- 厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」短時間労働者 職種(小分類)別1時間当たり所定内給与額(企業規模計10人以上・男女計)
- 一般社団法人日本コンタクトセンター協会「2025年度 コンタクトセンター企業 実態調査」(対象109社・回答68社・回収率62.4%・2025年6月16日〜7月23日実施)
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