パチンコ店とゲームセンターの受付は、カウンターでの景品交換、会員カードの発行と管理、両替機や精算機の対応、遊技機のトラブルの一次受けを担う。
接客の仕事という点では他の店舗と変わらない。違うのは、業務のかなりの部分が法律の条文から降りてきていることである。何を渡してよいか、何を店外に持ち出させてはいけないか、誰を店に入れてよいか。カウンターの手順は、その線引きを崩さないように組まれている。
警察庁の統計によると、令和7年末のぱちんこ等営業の許可数は1万2,911件で、前年より399件、3.0%減った。一方でゲームセンター等の許可数は4,184件と、令和3年の3,882件から増えている。同じ遊技場営業でも、店舗数が減る側と増える側に分かれている。
パチンコ店・アミューズメント施設の受付の仕事内容とは何か
業務は、カウンターの内側で完結するものと、フロアに出るものに分かれる。
カウンターでの景品交換と精算
出玉やメダルの計数結果を確認し、景品を渡す。景品の在庫と補充、レジの締め、両替と精算機の紙幣詰まりへの対応もここに入る。数を扱う仕事なので、確認の手順を飛ばさないことが評価に直結する。
会員カードの発行と管理
会員登録の受付、カードの再発行、ポイントや貯玉の照会。本人確認を伴うため、身分証の扱いに慣れる必要がある。会員情報は来店頻度の分析にも使われ、店舗の販促の土台になる。
フロアでの一次対応
遊技機が止まった、玉が詰まった、隣の席の音がうるさい。呼び出しランプが点いたら、まず状況を聞きに行く。機械の修理は技術担当が行うが、状況の把握と客への説明は受付やホールスタッフが担う。
パチンコ店とゲームセンターでは受付の仕事がどう違うのか
同じ遊技場営業でも、規模の動き方が正反対である。
店舗数は減り、1店舗は大きくなっている
警察庁の集計で、ぱちんこ営業の営業所数は令和3年の8,458件から令和7年の6,464件まで減った。ところが備付台数の内訳を見ると、501台以上の店舗は令和3年の2,680件から令和7年の2,791件に増えている。全体に占める割合は31.7%から43.2%へ上がった。
小さな店が閉じ、大きな店が残っている。受付から見れば、1店舗あたりの来店客数と景品在庫の量が増える方向の変化にあたる。
ゲームセンターは店舗も設備も増えている
ゲームセンター等の許可数4,184件の内訳は、専業店2,511件、他の施設との併設店1,673件である。遊技設備の設置台数も令和3年の334,239台から令和7年の362,782台へ増えた。
商業施設に併設された店舗が4割を占めるため、勤務の時間帯は施設の営業時間に合う。深夜勤務の有無という点で、パチンコ店とは条件が変わる。
1店舗の従業者数と設置台数
経済産業省の特定サービス産業動態統計によると、2024年のパチンコホールは調査企業の事業所1,114か所に対し、設置台数638,293台、従業者数25,581人だった。1事業所あたり設置台数573台、従業者23人という規模になる。
従業者の内訳は正社員10,742人に対しパート・アルバイト等が14,839人で、58.0%を非正社員が占める。受付として入る場合、この層に入る想定になる。
景品交換のルールはなぜ細かいのか
カウンターの手順が厳格なのは、法律が禁じている行為があるためである。
法律が禁じている4つの行為
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第23条第1項は、ぱちんこ屋の営業者に対して次を禁じている。現金または有価証券を賞品として提供すること。客に提供した賞品を買い取ること。玉やメダルを客に営業所外に持ち出させること。玉やメダルを客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
景品交換のカウンターは、この4つの内側で設計されている。玉やメダルを店外に出させない以上、交換は必ず店内のカウンターを通る。預かりの記録を書面で渡せない以上、貯玉は会員カードのような書面以外の方法で管理される。会員カードの発行が受付の主要業務になっているのは、この制約と結びついている。
誰を店に入れてよいかも決まっている
同法第22条第1項第5号は、18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることを禁じている。ゲームセンター等の営業所では、午後10時から翌日午前6時までの時間帯が対象になる。第18条は、その旨を営業所の入口に表示するよう営業者に義務づけている。
入口に近い位置に立つ受付は、この確認の最前線にいる。年齢の確認を求める場面が日常的に発生する。
パチンコ店・アミューズメント施設の受付の1日の流れはどのようなものか
営業時間は法律と条例で枠が決まっている。同法第13条は、風俗営業者が午前0時から午前6時までの深夜に営業することを禁じ、都道府県の条例でさらに時間を制限できると定めている。閉店時刻が地域によって違うのはこのためである。
開店前
清掃、景品の補充と検品、レジ金の準備、遊技機の動作確認。開店直後は入店が集中するため、開店前の準備量がそのまま当日の余裕を決める。
日中から夕方
昼から夕方は来店が落ち着き、景品の発注や会員データの処理を進める。夕方以降は仕事帰りの客が増え、閉店前の1時間に景品交換が集中する。
閉店後
計数、レジの締め、景品在庫の照合、清掃。締めの作業が終わるまで退勤できないため、閉店時刻と退勤時刻には差がある。
パチンコ店・アミューズメント施設の受付がきついと言われるのはなぜか
負荷は環境と時間帯に偏っている。
音と空気の中で長時間立つ
遊技機の音は大きい。分煙が進んでも、店内の環境は静かな屋内業務とは違う。立ち仕事が続く点も含め、体力の消耗が大きい職場である。
生活時間が世間とずれる
閉店が遅い店舗ではシフトが夜に寄る。土日祝と連休が繁忙のため、休みは平日に回る。ゲームセンターの併設店なら商業施設の時間に合うが、路面のパチンコ店では夜型の生活になりやすい。
業界そのものが縮んでいる
ぱちんこ等営業の許可数は令和3年の1万5,849件から令和7年の1万2,911件まで、4年で18.5%減った。備付台数も381万台から323万台へ減っている。店舗の統廃合が続く局面にあり、勤務先が変わる可能性は他の業態より高い。
パチンコ店・アミューズメント施設の受付の給料の目安はどのくらいか
この業態の受付だけを切り出した賃金統計はない。厚生労働省の令和6年賃金構造基本統計調査で最も近い区分は「受付・案内事務員」である。
| 区分 | 賃金 | 平均年齢 | 勤続年数 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 短時間労働者(パート) | 時給1,231円 | 50.1歳 | 6.2年 | 84,580人 |
| 一般労働者(フルタイム) | 年収換算356万円 | 42.0歳 | 8.6年 | 84,880人 |
パートは月13.7日・1日5.7時間の勤務で、月収換算は約9万6,000円になる。産業計の平均であり、この業態の水準を示すものではない。
パチンコ店の求人では、深夜帯や早番に手当を付ける例が多い。時給の額面だけを他業種と比べると、勤務時間帯の条件が視界から落ちる。同じく営業時間が長く手当で時給が動く職場としては温浴施設・スーパー銭湯・サウナの受付の仕事内容が近い。
未経験からパチンコ店・アミューズメント施設の受付を始めるにはどうすればよいか
資格要件を置かない募集が中心である。遊技の経験を条件にする求人も多くない。
求人票で見るべき4点
- カウンター専任か、ホールの巡回を含むか
- 閉店時刻と、締め作業を含めた実際の退勤時刻
- 深夜手当と早番手当の設定
- パチンコ店か、商業施設に併設されたゲームセンターか
4番目が勤務時間の性格を決める。併設店は施設の営業時間に従うため、深夜勤務が発生しにくい。施設の窓口という括りで探すならホテル・施設・インフォメーションの求人一覧から勤務地と勤務形態で絞り込める。
よくある質問
パチンコをしたことがなくても働けますか
遊技の経験を応募条件に挙げる求人は多くない。景品の種類と交換の手順は入社後に覚える前提になる。遊技機の修理は技術担当の職務で、受付から自動的につながる仕事ではない。
景品交換で現金を渡すことはありますか
風営法第23条第1項が、現金または有価証券を賞品として提供することと、提供した賞品を買い取ることを禁じている。カウンターの業務はこの制限の内側で組まれている。
18歳未満の客への対応はどうするのですか
同法第22条第1項第5号が18歳未満の者を客として立ち入らせることを禁じ、第18条がその表示を営業所の入口に義務づけている。年齢確認を求める場面は受付の日常業務に含まれる。
業界が縮小していると聞きますが求人はありますか
ぱちんこ等営業の許可数は4年で18.5%減った一方、501台以上の大型店は増えている。ゲームセンター等の許可数と設置台数はどちらも増加している。店舗が減っても、1店舗あたりの人員が減るとは限らない。
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出典
- 警察庁生活安全局保安課「令和7年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯等の取締り状況について」(令和8年4月)。令和7年末のぱちんこ等営業の許可数12,911件(令和3年15,849件)、うちぱちんこ営業6,464件(令和3年8,458件)、備付台数別では501〜1,000台2,369件・1,001台以上422件(令和3年は2,364件・316件)、ぱちんこ遊技機等の備付台数3,234,357台(令和3年3,814,173台)、ゲームセンター等の許可数4,184件(専業店2,511件・併設店1,673件、令和3年3,882件)、遊技設備の設置台数362,782台(令和3年334,239台)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第13条(営業時間の制限等)、第18条(年少者の立入禁止の表示)、第22条第1項第5号、第23条第1項(遊技場営業を営む者の禁止行為)
- 経済産業省「特定サービス産業動態統計調査」14 パチンコホール(2024年1月〜12月分・年間補正済/2025年3月19日更新)。売上高2兆9,392億5,500万円、設置台数638,293台、従業者数25,581人(正社員10,742人・その他14,839人)、調査企業の当該業務を営む事業所数1,114。本調査は2024年12月調査をもって終了
- 厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」受付・案内事務員(企業規模計10人以上・産業計)。短時間労働者84,580人・時給1,231円/一般労働者84,880人・年収換算356万円
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