学習塾・予備校の受付は、問い合わせと入塾の申し込みを受け、面談の日程を組み、授業料の案内と請求を扱い、通っている生徒の欠席連絡と振替を処理する。
ただ、この一覧では仕事の重心が伝わらない。塾の受付が扱う書類は、法律で記載事項と書式が決められている。生徒は通うが、契約するのは保護者である。窓口に立つ人は、学習の相談役である前に、契約の入口に座っている。
経済産業省の特定サービス産業動態統計調査によると、2024年の学習塾の売上高は5,933億9,700万円だった。月別に開くと、最も高い8月と最も低い5月で1.9倍の差がある。同じ受付という職名でも、月によって窓口の風景が別物になる。
塾の受付は、入塾契約の窓口である
生徒を迎える仕事だと思って入ると、書類の量に驚くことになる。
学習塾は特定商取引法の対象になる
消費者庁の特定商取引法ガイドによれば、学習塾は「特定継続的役務」として指定された7つの役務の一つである。対象になるのは、期間が2か月を超え、かつ契約金の総額が5万円を超えるもの。この総額には入学金・受講料・教材費・関連商品の販売代金がすべて含まれる。月謝が2万円でも、入学金と教材費を足せば早々に5万円を超える。
渡す書面は2枚ある
法第42条は、契約の締結前に契約の概要を記した「概要書面」を、締結後に遅滞なく契約内容を明らかにした「契約書面」を交付するよう定めている。記載すべき事項は、役務の内容、対価と支払時期、提供期間、クーリング・オフに関する事項、中途解約に関する事項など。書面をよく読むべきことは赤枠の中に赤字で書き、文字の大きさは8ポイント以上と決められている。
受付が保護者に渡すのは、この2枚である。手渡す順番を取り違えると、法の求める手続きから外れる。
予備校では対象になるコースとならないコースが混ざる
ここに予備校特有の分かれ目がある。同ガイドの注記によれば、学習塾に該当するのは学校の児童・生徒・学生を対象とした学力の教授であり、浪人生のみを対象にしたコースは対象にならない。ただし高校生と浪人生が両方含まれるコースは、全体として対象になる。
同じ校舎の同じ窓口で、コースによって渡す書面が変わる。募集要項に「予備校」と書かれている職場では、この区別を覚えるところが最初の関門になる。
指定そのものから外れている教室もある。音楽教室は7役務のどれにも当たらず、8日間のクーリング・オフが法令上は存在しない。退会の相談で規約しか根拠にできない事情は音楽教室の受付の仕事内容で扱った。
退会と解約は、返す金額まで決まっている
保護者からの連絡で受付が身構えるのは、入塾よりも解約の申し出のほうである。
クーリング・オフは書面を受け取った日から8日
法第48条により、消費者は法定の書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面または電磁的記録で契約を解除できる。すでに授業を受けていても対価を支払う必要はなく、違約金も発生しない。
中途解約の上限額は政令で決まっている
8日を過ぎたあとも、消費者は将来に向かって解約できる(法第49条)。このとき事業者が請求できる額には上限がある。学習塾の場合、役務の提供開始前は1万1,000円。提供開始後は、すでに提供した分の対価に加えて、2万円か1か月分の授業料相当額のいずれか低い額までとなる。
窓口で「途中でやめたらいくらかかるか」と聞かれたときに、感覚で答えてはいけない理由がここにある。上限は事業者ごとの方針ではなく、政令が決めている。
教材も一緒に解約できる
学習塾の関連商品として政令が指定しているのは、書籍(教材を含む)、カセットテープ・CD・CD-ROM・DVDなど、ファクシミリ機器・テレビ電話である。本体の契約を解除すれば、これらの販売契約も一緒に解除できる。教材の在庫と返品の処理が受付の手元に来るのは、この規定があるからだ。
忙しくなる月は、売上のグラフに出ている
繁忙期は生徒の気分ではなく、講習の日程で決まる。
8月と12月に山が来る
経済産業省の特定サービス産業動態統計調査から、2024年の学習塾の月別数値を並べる(調査対象企業の集計値で、母集団への復元は行っていない)。
| 月 | 売上高(百万円) | 受講生数(人) |
|---|---|---|
| 1月 | 55,095 | 1,253,183 |
| 3月 | 43,526 | 1,090,171 |
| 4月 | 52,524 | 1,084,825 |
| 5月 | 34,495 | 1,100,227 |
| 8月 | 65,423 | 1,232,258 |
| 12月 | 61,641 | 1,249,732 |
8月は5月の1.9倍にあたる。夏期講習と冬期講習の申し込み受付、教材の手配、時間割の案内が、この2つの月に集中する。
受講生が最も少ないのは4月
受講生数の底は4月の108万4,825人で、ピークの1月125万3,183人とは16万8,358人の開きがある。受験が終わると通っていた生徒が抜け、新学年の募集が入る。3月から4月にかけて、退会の手続きと新規入塾の手続きが同じ窓口に同時に来る。売上が5月にいったん落ちるのも、この入れ替わりが反映された結果と読める。
勤務が夕方から夜に寄る理由
塾の受付の求人を見ると、勤務時間が14時や16時から始まっているものが目につく。理由は制度のほうにある。
授業の時間が学校の後に置かれる
特定商取引法が学習塾を定義する条文は、対象を「学校の児童、生徒又は学生」としている。通う人が在学中である以上、授業は学校が終わったあとの時間帯に置かれる。窓口が開いている時間もそれに合わせて後ろへ動く。
22時を過ぎると深夜割増がつく
労働基準法第37条第4項は、午後10時から午前5時までの間に労働させた場合、通常の賃金の2割5分以上の割増賃金を支払わなければならないと定めている。最終授業の終了が21時台であれば割増はつかず、22時を回れば発生する。求人票の終業時刻が21時30分か22時30分かで、時給の実質は変わってくる。
給料はどのくらいか
塾の受付だけを取り出した賃金統計はない。目安になるのは職種としての受付・案内事務員である。
| 区分 | 金額 | 母数 |
|---|---|---|
| 受付・案内事務員(短時間労働者) | 時給1,231円 | 84,580人 |
| 受付・案内事務員(フルタイム年収換算) | 約356万円 | 84,880人 |
| 個人教師(短時間労働者・参考) | 時給1,486円 | 169,940人 |
教える側との差は255円
厚生労働省の令和6年賃金構造基本統計調査で、音楽・語学・学習指導などの個人教師にあたる短時間労働者の時給は1,486円だった。受付・案内事務員の1,231円との差は255円になる。同じ教室の中で、授業を担当するかどうかが時給の分かれ目として効いている。
常勤の枠は多くない
特定サービス産業動態統計調査の2024年の数値では、学習塾の講師13万6,571人のうち非常勤が12万2,114人で89.4%を占めた。講師とは別に集計される従業者4万8,662人でも、パート・アルバイト等が3万6,673人で75.4%にあたる。事業所数は1万1,001。1事業所あたりの従業者は4.4人という薄い体制で回っている。
未経験から塾の受付を始めるには
資格は要らない。選考で見られるのは、書類を正確に扱えるかどうかである。
求人票で確認したい4点
- 終業時刻が22時の前か後か(深夜割増の有無が変わる)
- 業務に入塾手続きと請求の管理が含まれるか、案内と電話に限られるか
- 夏期・冬期講習の期間に勤務日数が増える契約か
- 個別指導か集団指導か(窓口に来る保護者の頻度が変わる)
4点のうち先に効くのは1番目である。終業が遅い教室ほど時給の見た目は高くなるが、家に帰り着く時刻まで含めて考えると条件の順序が入れ替わる。オフィス系の受付と並べて比べるならオフィス・企業受付の求人一覧が近い比較対象になる。
語学教室の受付と迷ったら
同じ教育系でも、英会話スクールは特定継続的役務のうち「語学教室」として別に指定されており、中途解約の上限額も学習塾とは違う。契約の扱いを比べたい場合は英会話スクール・語学教室の受付の仕事内容で整理している。
よくある質問
塾の受付は生徒と保護者のどちらを相手にしますか
契約の相手は保護者である。特定商取引法は入塾契約について、締結前の概要書面と締結後の契約書面の交付を事業者に義務づけており、この2枚を受け取るのは料金を払う側になる。日々の欠席連絡や振替の相談も、保護者から入ることが多い。
塾の受付は何時から何時まで働きますか
授業の時間帯に合わせて夕方からの勤務になりやすい。特定商取引法が学習塾の対象を在学中の児童・生徒・学生としている以上、授業は学校の後に置かれる。終業が22時を過ぎる場合は、労働基準法第37条第4項により2割5分以上の深夜割増賃金が発生する。
塾の受付が忙しいのはいつですか
2024年の月別売上高では8月が654億2,300万円で最も高く、次いで12月の616億4,100万円だった。最も低い5月(344億9,500万円)の1.9倍にあたる。夏期講習と冬期講習の受付が山を作っている。
退会したいと言われたら受付が金額を決めるのですか
決めない。学習塾の中途解約では、事業者が請求できる額の上限が政令で定められている。役務の提供開始前は1万1,000円、開始後は提供済みの対価に加えて2万円か1か月分の授業料相当額のいずれか低い額までとなる。
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出典
- 消費者庁「特定商取引法ガイド」特定継続的役務提供。指定7役務のうち学習塾(期間2月超・契約金総額5万円超)、法第42条の概要書面・契約書面の交付義務、法第48条のクーリング・オフ(書面受領日から8日)、法第49条の中途解約(提供開始前1万1,000円/提供開始後は2万円又は1か月分の授業料相当額のいずれか低い額)、関連商品の指定、浪人生のみを対象とするコースの除外
- 経済産業省「特定サービス産業動態統計調査」学習塾(2024年1〜12月分・年間補正済)。年間売上高593,397百万円、事業所数11,001、従業者数48,662人(正社員11,989人・パート等36,673人)、講師数136,571人(専任14,457人・非常勤122,114人)、月別売上高(8月65,423百万円・5月34,495百万円・12月61,641百万円)、月別受講生数(1月1,253,183人・4月1,084,825人)。有意抽出のため母集団への復元なし
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条第4項。午後10時から午前5時までの労働に対する2割5分以上の割増賃金
- 厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」(産業計・企業規模計10人以上)。受付・案内事務員 短時間労働者84,580人・時給1,231円/一般労働者84,880人・年収換算約356万円、個人教師 短時間労働者169,940人・時給1,486円
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